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※オレンジ色がついている日は非営業日となります。メールのご返信ができませんこと、あらかじめご了承ください。
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■営業時間
平日
9時30分〜17時30分
インターネットからのご注文は24時間お受けしております。
メールでのお問い合わせは翌営業日までにはお返事いたします。
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株式会社エム・エヌ・ジャパンでは、お客様とのやり取りの中で得た個人情報(住所氏名、メールアドレス、ご購入アイテムなど)を、裁判所・警察機関等、公共機関からの提出要請があった場合以外の第三者に譲渡または利用する事は一切ございません。 |
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エム・エヌ・ジャパンは、お医者さまや患者さまに日本では入手困難な医薬品やサプリメントの個人輸入のサポートを行うとともに、海外の医療情報の提供を行っております。
正しい適応のもとに医師が適切と判断し、患者の同意がある場合、日本国内において承認の有無を問わず医師自らの責任において薬剤を使用することは可能です。
医師が、自己の患者の治療に供することを目的として医薬品等を輸入するには、通関時に厚生労働省の輸入許可(薬務局監視指導許可)の提示が必要になります。
医薬品の輸入制限量および薬監証明についてはこちらをご確認ください。
1
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輸入報告書 |
2部 |
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| 2 |
商品説明書 |
1部 |
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インボイス(仕入れ書)写し |
1部 |
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Airway Bill(航空貨物運送状)またはB/L(船荷証券)写し |
1部 |
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必要理由書 |
1部 |
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医師免許証写し |
1部 |
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通関代行業者への委任状 |
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【ご注意】
厚生労働省の定める薬事法により、医薬品の個人輸入は、医薬品の使用者が輸入者となる必要があります。
ここで定める輸入者とは 1)医薬品の服用者 2)医薬品を投与する医師 のいずれかとなります。 |
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発注が完了しましたら、輸入する商品の内容を記載した輸入報告書と通関業者への委任状をお送りしますので、必要事項を記入しご捺印の上、必要理由書と共にご返送をお願い致します。
必要理由書は定められた形式がありませんので、サンプルをご参照の上、ご自身で作成をお願いします。
商品説明書、インボイス(仕入れ書)写し、Airway Bill(航空貨物運送状)またはB/L(船荷証券)写しは弊社にてご用意します。
ご自身で薬監証明を申請される方は、通関業者さんへの委任状は必要ありません。
必要理由書の内容についてご質問がある方は、お気軽にお問合せください。
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