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医薬品や医薬部外品などを輸入する場合、通関時に厚生労働省の輸入許可(薬務局監視指導許可)の提示が必要になります。[関税法第70条第1項]
この許可を取得するには、輸入した医薬品が営業目的(他人への販売・授与目的)ではなく、個人もしくは医師によって治療に使用されることを厚生労働省の薬事監視員に申告しなければなりません。
この申告にもとづき、輸入された医薬品が営業目的でないことを薬事監視員が確認すると、「厚生労働省確認済輸入報告書」が発行されます。この輸入報告書がいわゆる「薬監証明」と呼ばれるものです。つまり薬監証明とは、厚生労働省が「輸入された医薬品は個人もしくは医師によって治療に使用されるということを確認・受理した」証明のことです。
この薬監証明を取得することにより、日本の厚生労働省が未承認の薬剤であっても個人輸入することが可能になります。 |
※医師が患者さんに投与する目的で輸入する場合と、医師のアドバイスを受けて個人が輸入する場合とでは、提出書類が異なります。
個人が自分で使用するために制限数量の範囲内で医薬品を輸入する場合には、個人用の輸入が明らかであるとして、薬監証明の取得は必要ありません。
しかし、注射液として使用されるアンプル状の薬剤など、明らかに医師によって施術されると見なされる医薬品やサプリメントは制限量内であっても薬監証明が必要になります。
| 医薬品又は医薬部外品 |
2ヶ月分以内 |
| 処方せん薬 |
1ヶ月分以内 |
| 外用剤(処方せん薬は除く) |
1品目24個以内 |
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※ 処方せん薬:使用に当たって処方せんの交付が必要な医薬品
※ 医薬部外品:養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの
※ 外用剤:軟膏、点眼剤など
この制限数量を超えて医薬品を輸入される個人の方や、治療目的で輸入を行うお医者さまは通関時に薬監証明の提示が必要になります。 |
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さらに詳しい情報をお知りになりたい方は厚生労働省のホームページをご覧ください。
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